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相続・家族信託

相続

お客様ニーズ サービス内容
土地・建物の所有者が亡くなったとき 相続を原因とする所有権移転登記
亡くなった方が遺言書を残していたとき 家庭裁判所での検認手続き
遺言書に誰が手続きするのか指定がないとき 遺言執行者選任申立ての手続き
遺産の中に多額の借金が含まれているとき 家庭裁判所での相続放棄手続き
相続人の中に認知症の方がいるとき 成年後見申立て手続き
自分が亡くなったときに相続トラブルを回避したい 公正証書遺言作成のアドバイス、証人2人のご用意

家族信託

家族信託とは、ご自身の財産(不動産、預貯金等)を、ご自身の家族に託し、その管理や処分を家族の手で行っていく財産管理の手段の一つのことです。

たとえば、親が認知症になった場合に成年後見手続きを利用すると、その方の財産を活用することが難しくなりますが、家族信託を利用することで認知症になった後でも財産の有効活用を図ることが出来るようになります。

また、遺言書では自分が亡くなった後、どの財産を誰に相続させるかを指定することは出来ますが、その後の財産の行方までは指定することは出来ません(一代限りの指定のみ)。しかし、家族信託を利用することで二次相続以降の承継者を指定することが可能となります(遺言代用信託)。

他にも、障がいのある子をお持ちの方が、自分の亡き後に月々の生活費を子に確保したいためアパートを建築したような場合にも、アパートの管理はご自身の信頼できる人に任せ、月々の生活費(賃料収入)を子が得られるように信託を設定する事も出来ます(福祉型信託)。

このように家族信託は、従来の相続対策では出来なかったようなことが出来るようになるため、今後の活用が期待されています。

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